大津市民会館
開館時間
9:00~21:00(月に一度の保守閉館日有。事前にお問合せください。)
申し込み方法
-
会館事務所に「使用許可申請書」をご提出ください。
使用許可申請書ダウンロード - 窓口受付 / 先着順
- FAX受付可 / 但し、窓口受付優先
- 休館日にFAXを受信した際は、翌日受付扱いとなります。
- ホールの使用時間は「搬入・準備」から「後片付け・搬出」まで全ての時間を含んでお申込みください。
【記入箇所】「使用許可申請書」太枠部分 |
受付期間
使用区分 | 受付期間 | 減額割合 | |
---|---|---|---|
大ホール | 一般 | 使用日の6か月前の同日から21日前まで | ― |
練習等の減額適応 | 使用日の2か月前の同日から21日前まで | 本番 当館 0.5/他館 0.8 | |
小ホール | 一般 | 使用日の6か月前の同日から21日前まで | ― |
練習等の減額適応 | 使用日の2か月前の同日から10日前まで | 本番 当館 0.5/他館 0.8 | |
リハーサル室 | 大ホールと同時使用 | 使用日の6か月前の同日から使用日まで | ― |
単独使用 | 使用日の20日前から前日まで | ― |
- 大津市が主催・後援する事業や国等の公共的団体の全国規模の事業は、使用日の1年前の同日から21日前まで申請可
- 使用日が連続する時は、受付期間の初日に一括で申込可
- 公職選挙法第161条第1項の規定に基づく個人演説会、政党演説会、政党等演説会開催のための申込は使用日の2日前まで可
使用権譲渡等の禁止
使用許可を受けた施設を使用目的以外に使用したり使用権を譲渡・転貸することはできません。
使用許可の変更・取り消し
-
使用許可を受けた後でも次の場合には許可の取消し、または使用を制限・停止します。
「公の秩序または善良な風俗を乱す恐れがあるとき」
「会館の施設または設備を損傷する恐れがあるとき」
「会館の管理上支障があるとき」「会館の諸規定に違反したとき」
「使用許可条件に違反したとき」「その他市長・館長が使用を不適当と認めるとき」
「施設使用料の支払い期限を超過して滞納したとき」 - 開演時間、準備時間、使用許可時項以外のことであっても、変更される場合は必ず会館と協議を行ってください。
利用の流れ
大津公民館
開館時間
午前9時から午後10時まで。
但し、受付に関しては午前9時から午後9時までとします。
休館日
毎週月曜日・祝祭日(月曜日が祝祭日の時はその翌日も振替休日とする) 及び12月29日から翌年1月3日まで
お申し込み方法
2ヶ月前の同日から先着順で受付。当日が休館の場合はその翌日。
ただし、大津公民館利用者団体については、この限りではない。
申し込みは公民館事務所にある所定の申請書に起票下さい。
貸館手続きについて
- 利用目的、活動内容、利用日時、希望部屋などを公民館にご連絡ください。
- 貸し館規定に定める判断基準に基づき、審査を行います。
- 審査の結果、利用可能な団体については、申請を受理し、許可を行います。
利用の制限
営利目的とする使用、次のような場合は利用できません。
- 講師又は企業等が主導で参加者を募り、公民館を自らの事業の拠点として広く宣伝し、使用する場合
- 公民館内において商品の販売、展示、説明、試食、契約、宣伝若しくはこれらに類することを行う場合
- 特定の営利事業に公民館の名称を利用する場合
- 過大な入場料を徴収する場合
- その他、企業等の販売促進会議や求人説明会、社員研修等
特定の政党の利害に関する使用、次のような場合は利用できません。
- 使用の目的・内容が特定政党の利害のみに関するもので、社会教育の目的・性格にふさわしくない場合
- すべての政党に公平・平等に開かれず、特定の政党や特定の候補者に対して利用を認める場合
- 公平・平等に開かれていても、特定の政党に利用が偏する場合
特定の宗教に関する宗教活動を目的とした使用、次のような場合は利用できません。
- 特定の宗教の布教、教化、宣伝等を目的とする行為
- 宗教上の行為、祝典、儀式又は行事を含むおよそ宗教的信仰の表現である行為
その他公民館の管理上支障があると認められる場合は利用できません。
- 市、公民館及び地域のいずれかが主催する事業を実施する場合
- 個人的な行事等(例:誕生会、結婚式、披露宴、葬式等)で利用する場合
- 音、におい、振動等により他の利用者に著しい支障をきたす恐れがある場合
- その他、上記以外で公民館長が管理上の支障があると認めた場合